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産業廃棄物とは?

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、法令で定められた※19種類の廃棄物をいいます。一般廃棄物と違って、事業者が自らの責任で処理することが原則です。
 産業廃棄物のうち人の健康や生活環境に及ぼす影響が強いものを、※特別管理産業廃棄物といって法律でより適正な処理が求められています。

※19種類の廃棄物

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・
廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維
くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず
・ガラスくず・陶磁器くず・鉱さい・建設
廃材・動物のふん尿・動物の死体・煤塵及
びこれらを処分するために処理されたもの
(廃棄物処理法第2条第4項及び施行令第2条)
(身の回りの産業廃棄物)

・家を解体した時の木くず

・ビル解体のコンクリートくず

・写真の現像液

・下水を処理した時に出る汚泥など


※特別管理産業廃棄物

揮発油・灯油・軽油類・PH2.0以下の廃酸・
PH12.5以上の廃アルカリ・感染性産業廃棄
物・廃PCB・PCB汚染物・廃石綿等・その他
制令で定める有害物質(水銀・カドミウム
等)の判定基準を超える廃棄物
(廃棄物処理法第2条第5項及び施行令第2条
の2)
(身の回りの特別管理産業廃棄物)

・病院での使用済み注射針などの
 感染性廃棄物

・ドライクリーニングの廃溶剤

・PCBの入っているコンデンサーなど




産業廃棄物処理をめぐる危機的な状況

 産業廃棄物の排出量は、全国では一般廃棄物の約8倍が排出されています。
さらに産業廃棄物の適正処理をめぐる問題が各地で発生し、香川県の豊島における不法投棄や岐阜県御嵩町での最終処分場設置をめぐる紛争は、全国的に注目を集めています。
 このままでは、2008年には最終処分場の残余容量はゼロになってしまうという厚生省の予測もあります。

[一般廃棄物と産業廃棄物の排出量の推移]....グラフ工事中

[最終処分場容量の見通し]..................グラフ工事中



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