「小型炉も排出規制「ごみ焼却時のダイオキシン」−埼玉県が条例で」



〜朝日新聞1998/10/05朝刊〜

 ダイオキシン類の法規制が及んでいない小型焼却炉について、埼玉県は条例で排出量を規制する方針を決めた。小型炉は大型炉以上の濃度のダイオキシン類が出るといわれ、県の調査でも同じぐらいの濃度が検出されたため、規制に踏み切ることにした。都道府県では初めての試み。

 焼却能力が1時間当たり 200キロ未満の小型焼却炉は現在、大気汚染防止法や廃棄物処理法の規制対象外になっている。県によると、規制対象の大型炉は県内に約 530施設あるが、対象外の小型炉は30キロ以上のものだけで、ざっと1万5000炉あるといわれる。

 県の案によると、工場や事業場に設置する焼却能力30キロ以上の小型炉を規制対象に加え、燃焼ガスの温度を 800度以上にするなどの構造基準を設ける。ダイオキシン類の排出規制は 100キロ以上の焼却炉を対象とし、新設炉は排ガス1立方メートル当たり5ナノグラム(1ナノは10億分の 1)以下とする。既設炉には 80ナノグラム以下という、 200キロ以上の焼却炉に対する暫定基準をそのまま当てはめ、2002年12月からは10ナノグラム以下に引き下げる。年1回の濃度測定も義務づける。

 また、既設も含めて設置の届け出を義務づけ、行政指導を強める。30キロ未満の簡易焼却炉についても、なるべく焼却をしないよう求めることにしている。

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